株式会社エベレスト
2026.06.03コラム

特定技能でネパール人材を受け入れる方法|手続きと費用の流れを徹底解説

特定技能でネパール人材を受け入れる方法|手続きと費用の流れを徹底解説

特定技能制度で外国人材の採用を検討する際、「どの国の人材を受け入れるべきか」で悩む企業は少なくありません。ベトナムやインドネシアと比べて情報が少ないネパール人材について、「日本語は通じるのか」「文化の違いで現場が混乱しないか」と不安を感じている方も多いはずです。

実は、ネパールは2024年後半から特定技能在留者数が急増し、介護や宿泊、外食などの現場で存在感を高めています。本記事では、特定技能でネパール人材を受け入れる背景・メリット・手続き・費用・注意点まで、人事担当者が知っておきたい情報を体系的に整理しました。

1. 特定技能でネパール人材の受け入れが拡大している背景

1.1 特定技能制度におけるネパール人在留者数の推移

ネパール人の特定技能在留者は、ここ数年で急増しています。

  • 2024年末時点で約7,000人規模

  • 半年で約1,600人増加

  • 介護や宿泊業で採用拡大

ネパールは「次の主要供給国」として注目されており、今後さらに存在感が高まると見られています。

1.2 ネパール人材の受け入れ需要が日本企業で高まる理由

ネパール人材への注目が高まる背景には、人口構造・国民性・国際関係といった複数の要因が重なっています。日本企業の人事担当者がネパール人材に関心を寄せる理由は、単に「他国の供給が細っているから」だけではありません。

需要が高まる主な理由を整理すると、以下のとおりです。

  • 若年人口の厚みと出稼ぎ志向:人口の約半数が25歳以下で、海外就労を生活設計に組み込む文化が根付いている

  • 強い親日感情:日本のアニメ・自動車・教育制度への信頼が高く、日本就労を希望する若者が多い

  • 英語に加え日本語の学習熱:首都カトマンズには日本語学校が複数存在し、N4〜N3レベルで来日する人材が増えている

  • 他国の供給制約:ベトナム・中国の経済成長で送り出し意欲が低下し、代替供給国としての位置づけが強まっている

  • 多分野への対応力:介護だけでなく、宿泊・外食・建設・農業など幅広い業種で評価が高まっている

これらの要因は短期的なトレンドではなく、構造的な変化です。だからこそ、企業側も「数か月後に思いつきで採用する」のではなく、中長期の人材計画にネパールを位置づける動きが広がっています。

2. 特定技能でネパール人材を受け入れるメリット

2.1 日本語習得が早く受け入れ後のコミュニケーションが取りやすい

ネパール人材は、日本語習得の早さが強みとして注目されています。

  • ネパール語は日本語と同じSOV型

  • 文法の感覚が日本語に近い

  • 来日後にN3取得へ進む例も多い

日本語での意思疎通が早く進みやすい点は、現場教育の負担軽減にもつながります。

2.2 就労意欲と定着率の高さが特定技能で支持される理由

ネパール人材は、就労意欲の高さと離職率の低さでも評価されています。背景にあるのは「家族のために働く」という強い動機構造です。

ネパール国内の平均月収は約4〜5万円とされ、日本で就労することで現地賃金の数倍を得られる計算になります。多くのネパール人材は給与の相当部分を家族に送金しており、家族の生活や子どもの教育費を支えることが就労の最大の目的です。

この動機の強さは、職場での粘り強さに直結します。短期間で転職を繰り返す傾向は少なく、契約期間を満了して更新するケースが多く見られます。家族のために働くという目的意識が、長期就労への原動力になっているといえます。

採用コストを回収する観点でも、定着率の高さは見過ごせません。受け入れにかかる費用は決して安くないため、3〜5年単位で働き続けてくれる人材の存在は経営的にも大きな価値があります。

2.3 多民族国家ゆえの文化的寛容さと適応力

ネパールは、人口約3,000万人に対して100以上の民族・言語が共存する多民族国家です。ヒンドゥー教徒が多数を占めながら、仏教徒・ムスリム・キリスト教徒も日常的に隣り合って生活しています。

こうした環境で育った人材は、異なる文化や慣習に対する寛容さを自然に身につけています。来日後に「日本人の感覚」を一方的に押し付けられても、強く反発するよりは理解しようと努める姿勢を見せる傾向が強いといえます。

職場での適応力にもこの背景が反映されます。年齢層や出身地の異なる同僚と接するなかで、相手の話を聞き、自分のやり方を調整する柔軟性を発揮しやすい人材が多く見られます。チームワークが重視される介護現場や宿泊業のフロント業務とは特に相性が良いでしょう。

3. 特定技能でネパール人を受け入れる手続きの流れ

3.1 海外在住のネパール人を新規で受け入れる手順

海外在住のネパール人を新規で採用する場合、入国までに踏むべきステップは複数にわたります。一つでも漏れがあると入国が遅延するため、全体像を最初に押さえておくことが欠かせません。

新規受け入れの基本的な流れは、以下の8段階です。

  1. 求人公開と候補者選定:現地送出機関を通じて求人を出し、面接で候補者を絞り込む

  2. 雇用契約の締結:給与・労働時間・社宅などを明記した雇用契約書を取り交わす

  3. 在留資格認定証明書(COE)の申請:管轄の地方出入国在留管理局に申請する

  4. 査証(ビザ)の申請:COE取得後、在ネパール日本国大使館で査証を申請する

  5. 健康診断と事前オリエンテーション:渡航前に健康診断を実施し、日本での生活ルールを学ぶ

  6. 海外労働保険・海外労働許可証の取得:ネパール政府所定の手続きを完了する

  7. 航空券の手配と渡航準備:住居・初期生活物資の準備を並行して進める

  8. 入国と就労開始:空港出迎え、住民登録、健康診断、生活オリエンテーションを実施

このプロセス全体で、申請から入国まで3〜6か月程度を要するのが一般的です。全工程を自社だけでカバーするのは現実的に困難であり、登録支援機関の伴走を前提に計画を立てる企業が多くなっています。

特に、ネパール側の手続きは現地の制度知識が必須となるため、ネパールの送出機関との連携実績がある支援機関を選ぶことが成功の分かれ目になります。

3.2 国内在住のネパール人を特定技能に切り替える手順

すでに日本国内で別の在留資格を持つネパール人を、特定技能に切り替えて雇用するケースも増えています。技能実習を修了した人材や留学生からの切り替えがその代表例です。

国内切り替えの場合、海外採用と異なり「在留資格認定証明書」ではなく「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局に提出します。雇用契約の締結、特定技能評価試験の合格証明、日本語能力の証明、源泉徴収票や住民税の納税証明などを揃え、申請書類を作成して提出する流れです。

審査期間は申請から1〜2か月程度が目安となります。在留期限が迫っているケースでは、変更許可が下りる前に在留期限を迎えてしまうリスクがあるため、3か月以上の余裕を持ったスケジュール設計が望まれます。

国内切り替えのメリットは、渡航費用や入国手続きが不要で、業務開始までの期間を大幅に短縮できる点です。すでに日本の生活に慣れた人材を採用できることも、初期教育コストの抑制につながります。

3.3 留学生から特定技能へ変更する際の注意点

留学生からの特定技能への切り替えは、企業側にとって魅力的な選択肢ですが、見落とされがちな注意点があります。最大の落とし穴が「資格外活動」の履歴です。

留学生のアルバイトには、原則として週28時間以内という上限が設定されています。この上限を超えて働いていた履歴がある場合、入管が在留状況に問題ありと判断し、特定技能への変更を不許可とすることがあります。

候補者の留学期間中の勤務実績は、納税証明や源泉徴収票から読み取られます。「学校を長期休暇中なら多少超えても大丈夫」という認識でアルバイトを続けていた留学生が、いざ特定技能に切り替えようとして門前払いになる例は珍しくありません。

採用前の面談時に、過去のアルバイト時間数を本人に確認し、書類で裏付けが取れる範囲を把握しておくことが欠かせません。リスクが高い場合は、無理に切り替えを進めず、別の選択肢を検討するほうが結果的に安全です。

4. ネパール特有の海外労働許可証と関連制度

4.1 海外労働許可証の役割と取得方法

ネパール人材を受け入れる際、他のアジア諸国とは大きく異なるのが「海外労働許可証(Labour Permit)」の存在です。ネパール政府は、自国民の海外就労を保護する目的で、出国前に許可証を取得することを義務付けています。

申請窓口は、ネパール労働・雇用・社会保障省 海外雇用局(Department of Foreign Employment) です。近年はオンライン申請システムが整備され、書類提出から発給までの期間が短縮されています。

申請に必要なのは、日本側の雇用契約書、ビザの写し、健康診断結果、海外労働保険の加入証明などです。許可証なしで出国を試みても、空港の出国審査で止められ渡航できません。日本側がいくら準備を整えても、この許可証が出なければ採用は完結しないという点を理解しておく必要があります。

4.2 海外労働保険と海外労働者社会福祉基金への加入義務

ネパール人材の出国前には、海外労働許可証の取得と並行していくつかの加入手続きが必要です。これらは候補者本人の負担となりますが、企業側もスケジュール管理のため概要を把握しておくべきです。

出国前に求められる主な加入義務は、以下のとおりです。

  • 海外労働保険:就労中の死亡・障害をカバーする保険で、契約条件に応じて保険料率が定められる

  • 海外労働者社会福祉基金(Foreign Employment Welfare Fund):海外就労者とその家族を支援するための基金で、出国前に所定額の納付が必要

  • 健康診断:政府指定の医療機関で実施し、結果を許可証申請に添付する

  • 事前オリエンテーション:政府認定機関での研修を受講し、修了証を提出する

これらは「あれば望ましい」ではなく、出国の絶対条件です。いずれか一つでも欠ければ海外労働許可証は発給されません。

加入や受講のスケジュールを送出機関任せにせず、進捗を週次で確認することが入国遅延の防止につながります。

4.3 一時帰国時にもネパール特有の許可が求められる理由

ネパール特有の制度として、もう一つ押さえておきたいのが「一時帰国時の許可」です。これは国内採用・海外採用のいずれを問わず適用されるルールであり、見落とすと帰国後に再出国できないという深刻な事態を招きます。

ネパール人材が日本での就労を続けるなかで、家族の事情や祝祭(ダサインなど)で一時帰国する場面が出てきます。このとき、すでに日本でビザを取得して働いていても、ネパール側で改めて海外労働許可証の手続き・更新が必要になります。

これは、ネパール政府が自国民の海外就労状況を継続的に把握する仕組みを敷いているためです。日本国内で採用した留学生上がりの人材であっても、ネパール側から見れば「海外就労中の国民」として扱われ、出入国のたびに許可の確認を求められます。

企業の人事担当者が「日本のビザがあるから自由に帰国できるはず」と判断して帰国を承認すると、再入国時にネパール側で止められるリスクがあります。一時帰国の予定が出てきた段階で、登録支援機関に相談し、ネパール側の手続きが必要かを必ず確認してください。

5. 特定技能ネパール人材の受け入れに必要な費用の目安

5.1 受け入れで発生する主な費用項目と相場

ネパール人材を受け入れる際の費用は、複数の項目に分かれて発生します。「人材紹介料だけ払えば終わり」ではないため、初期段階で全体像を把握しておくことが資金計画の出発点になります。

以下は、海外在住のネパール人を新規で受け入れる場合の費用項目と相場感をまとめた表です。

費用項目

相場の目安

支払いタイミング

人材紹介料

30万〜80万円/1名

採用決定時

送出機関手数料

10万〜20万円/1名

採用決定〜出国前

渡航費(航空券)

4万〜12万円/1名

出国前

在留資格申請費用

10万〜20万円/1名

申請時

義務的支援委託費

月2万〜3万円/1名

入国後・毎月

住居初期費用

10万〜30万円/1名

入国前後

これらを合計すると、入社1名あたりの初期費用は概ね70万〜150万円程度の範囲に収まります。義務的支援委託費は登録支援機関への月額費用であり、就労期間中継続的に発生する点に注意が必要です。

数字だけを見ると高額に感じるかもしれませんが、ネパール人材の平均的な定着期間が3〜5年であることを踏まえると、年あたりの実質コストは想定より抑えられるケースがほとんどです。

5.2 送り出し機関の手数料と二国間協定上の適正水準

費用項目のなかでも、特に注意したいのが送り出し機関の手数料です。日本とネパールの二国間協定(MOC)は、候補者本人から過大な手数料を徴収することを明確に禁止しています。

協定の趣旨は、「ブローカーによる搾取的な仲介を排除し、適正な労働移動を実現する」ことにあります。にもかかわらず、一部の悪質な送出機関や仲介業者が、候補者本人から数十万円単位の高額な手数料を徴収している事例が国際的な問題となってきました。

企業側が「手数料は候補者が払うものだから関係ない」という姿勢でいると、入社後に多額の借金を抱えた人材が金銭トラブルを起こしたり、早期に離職して別の高賃金職場へ流れたりするリスクを抱えます。借金返済のために働く状態は、長期定着の最大の敵になります。

適正水準を見極めるポイントは、(1)送出機関のライセンス番号と政府登録の有無、(2)候補者本人への請求明細の透明性、(3)企業負担分と本人負担分の明確な切り分け、の3点です。信頼できる登録支援機関を窓口にすることで、これらのチェックが自然に働く仕組みを作れます。

6. 特定技能ネパール人材の受け入れなら株式会社EVERESTへ

6.1 ネパール送出機関との直接連携によるマッチング力

ここまで見てきたとおり、特定技能でネパール人材を受け入れるには、入管手続き・ネパール独自制度・文化的配慮・費用設計といった複数領域の知識が同時に求められます。これらを社内のリソースだけでカバーするのは、人事担当者が数名規模の中小企業にとって現実的ではありません。

株式会社EVERESTの海外人材紹介サービスは、ネパールを含むアジア5か国(ネパール・ベトナム・インドネシア・スリランカ・フィリピン)の送出機関および日本語学校と直接提携している点が特長です。間に複数の仲介業者を挟まないため、候補者情報の精度が高く、企業の求人ニーズに合致した人材を絞り込むスピードも早まります。

2026年以降も新規の送出機関連携を進める予定であり、介護を主力としつつ宿泊・外食・建設・製造・ビルクリーニング・農業まで特定技能16分野に対応できる体制が整いつつあります。「ネパール人材を採用したいが、どこから始めればよいかわからない」段階の企業でも、候補者の母集団形成から伴走できる仕組みです。

6.2 入管・労基・ビザ手続きまでワンストップで対応

採用フローのなかで企業側の負担が最も大きいのが、入管・労基・ビザ関連の手続きです。書類の種類が多く、提出先も入国管理局・労働基準監督署・在外公館と分散しているため、自社で全てを処理しようとすると本業の時間が削られます。

株式会社EVERESTは海外人材紹介と登録支援機関業務をワンストップで提供する体制を整えています。求人公開・候補者選定から雇用契約書のドラフト、在留資格認定証明書の申請、査証取得サポート、入国後の住居手配、義務的支援10項目の実施までを一社で完結できる仕組みです。

ネパール特有の海外労働許可証や海外労働保険についても、現地送出機関と連動して進捗管理を行うため、企業側は「日本側の手続きはEVERESTに任せ、ネパール側もEVERESTが現地と調整する」という構図で対応できます。窓口を一本化することで、伝達ミスや進捗の取りこぼしを大幅に減らせる点が、現場の人事担当者から評価されています。

これにより、本来の業務である現場マネジメントや採用後の育成計画に集中できる時間が生まれます。

6.3 24時間多言語サポートで受け入れ後の不安を解消

株式会社EVERESTは、多言語対応による生活・就労支援体制を整えています。

  • ネパール語など5か国語に対応

  • 24時間相談窓口を設置

  • 採用後の定着支援まで伴走

特定技能人材は「採用して終わり」ではなく、生活面まで支える体制が長期定着の鍵になります。

7. まとめ:特定技能でネパール人材の受け入れを成功させよう

特定技能でネパール人材を受け入れることは、単なる人手不足解消の手段にとどまりません。日本語習得の早さ・就労意欲の高さ・文化的寛容さといった特性は、長期で活躍する人材を求める日本企業のニーズに合致しています。

一方で、ネパール特有の海外労働許可証や、二国間協定に沿った適正な手数料体系、文化・宗教への配慮など、押さえるべきポイントは多岐にわたります。これらを自社のみで全て整備しようとすると、本業に支障が出かねません。

信頼できる登録支援機関を窓口にし、入管手続きから入国後の生活支援、24時間多言語相談までを一気通貫で任せられる体制を整えることが、受け入れ成功の最短ルートです。ネパール人材の受け入れを本気で検討するなら、現地送出機関との直接連携を持ち、特定技能16分野に対応できるパートナーを早い段階で選定することをおすすめします。

人材計画は、思い立ってから動き出すまでに数か月の助走期間が必要です。本記事の内容を参考に、自社の採用ロードマップに「特定技能ネパール人材」を組み込む第一歩を踏み出していただければ幸いです。

特定技能ネパール人材の受け入れなら株式会社EVERESTへご相談ください

株式会社EVERESTは、ネパールを含むアジア5か国の送出機関および日本語学校と直接提携し、特定技能16分野に対応する海外人材紹介と登録支援機関業務をワンストップで提供しています。

入管・ビザ手続きから入国後の24時間多言語サポートまで一気通貫で伴走しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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